
確定申告の間違いに気づいたら、
- 税務署から指摘されないことってあるの?
- そのときはどうなるの?
- こちら側の対応はどうすべきか?
と疑問や不安が出てきますよね。
じつは、間違いがある場合、税務署から指摘されないこともあります。
どういった場合に指摘されないかというと、
- 間違いがバレていない
- スルーされている
- 税務調査に選定されている
という場合です。
放っておくとリスクもあるだけに対応が大事ですが、そもそも見当がつきませんよね。
そこで、この記事では
この記事の内容
- 税務署から間違いを指摘されない理由
- 指摘されない理由ごとのリスクと対処法
について
税務の実務に通算18年従事した私が、経験をもとにわかりやすく解説します。
この記事の執筆者

しょうじ
会計事務所に通算18年勤務。法人税・所得税で累計1,000件以上の確定申告業務、100件以上の税務調査の立ち会いに従事。起業や法人成りのスタートアップ時のサポートや融資・資金繰り相談などにも幅広く対応していました。
確定申告書の間違いに気づいたけど、指摘されないときはどうすべきか?迷っている方には必見の内容です。ぜひ最後までご一読ください。
指摘されないときの3つのパターン
確定申告に間違いがあっても税務署から指摘されないこともあります。どういった場合に指摘されないかというと、
- 間違いがバレていない
- スルーされている
- 税務調査に選定されている
という場合です。
間違いがバレていない
間違いが税務署にバレていなければ、当然指摘されることはありません。
国税庁は税務申告のデータを国税総合管理、通称KSKというシステムでデータ管理しています。そのため、データの整合性のない間違いはすぐバレます。
例えば
- 白色申告の人が青色申告で提出
- 添付すべき付表などを添付していない
- 予定納税の欄が未記入
などです。
一方、税務署にデータとしてないものや納税者しか知らない事実などはバレないです。
例えば、
- 帳簿の金額と決算書・申告書の金額が違う
- 領収書の金額を間違って帳簿に記帳した
といった間違いは税務署側で知るすべがないのでバレません。
スルーされている
税務署も間違い全てに対応するわけではなく、所得や税額が小さく影響もあまりないものについてはスルーしています。
税務調査に選定されている
国税庁は前述のとおりKSKシステムでデータ管理しています。このデータでは業種ごとの売上や仕入れ、経費、粗利率など一元管理しています。間違いによって類似業種の他社と比べて、利益率などに大きく差があったり、前年と比べて著しい変化があると、それが間違いによるものとは税務署は認識できないので、税務調査の対象になることもあります。
指摘されない時のリスクと対応方法
上記3つの指摘されないパターンではどんなリスクがあって、どう対応すべきか深掘りします。
バレていないときの対応方法
バレていない場合は、所得や税額が大きい場合はリスクになります。というのは、間違いが判明するのが税務調査のときだからです。
税務調査の場合、全てをチェックすることはできないので、所得や税額に影響するものが中心になってきます。その際、間違いの金額が大きければ当然修正の対象になります。逆に小さい場合は、判明してもおとがめなしのケースもあるからです。
そのため、所得や税額が大きければ、修正申告をし、小さければそのまま保留しても問題ないと考えられます。
スルーのときの対応方法
税務署からスルーされているということは、ある意味重要視されてないので、急いで是正の手続きをする必要性も感じられないです。
ただ、間違いが翌年以降もずっと続くようだと、内容によっては税務調査対象になる可能性も出てくるので、翌年以降間違わないように注意が必要です。
税務調査に選定されている時の対応方法
税務調査に選定されている場合は、早めに修正申告するべきです。
というのは、税務署からの指摘を受け修正申告すると過少申告加算税が課されますが、指摘を受ける前に、自ら修正申告すると過少申告加算税が課せられないからです。
とはいえ、自分が税務調査に選定されているかどうかなんて判断のしようがありませんよね。
そんな時は間違いの箇所に着目してください。売上や仕入れなどの事業の中心になる金額の間違いが百万円の単位で違っている場合を基準に検討しましょう。
還付がある場合の注意点
前述までの内容は、訂正をする上で、当初の申告の所得や税額が少なかったため、訂正で増えるケースを前提に話を進めました。
じつは、もう一つ、当初の申告の所得や税額が多かったため、訂正で減るケースも存在します。
どちらも訂正するわけですが、税務上は手続きは異なります。
ポイント
当初の申告の所得や税額が少なかったため、訂正で増えるケースを修正申告といいます。
当初の申告の所得や税額が多かったため、訂正で減るケースは更正の請求といいます。
修正申告は、書類として体をなしていれば受け付けてくれます。基本的には所得税は申告納税なので、納税者の意思を尊重するからです。
ところが更正の請求は、納税者の意思でやるものではなく、「更正」という税務署長の権限で是正する行為です。それで名称も「更正」の「請求」といいます。
そのため税務署長が内容を確認し、更正すべきと判断しなければ、認められません。
また、更正の請求は5年で時効になります。
とくに税務署から何の連絡もないと、時効になって払いすぎた税金の還付が受けられなくなるので要注意です。
まとめ
確定申告に間違いがあっても、
- 間違いがバレていない
- スルーされている
- 税務調査に選定されている
という場合は税務署から指摘されないこともあります。
当初の申告の所得や税額が少なかったため、訂正で増えるケースを修正申告といいます。
当初の申告の所得や税額が多かったため、訂正で減るケースは更正の請求といいます。
修正申告の場合、税務調査など税務署から指摘された場合には過少申告加算税が課されますが、その前に自主申告すると、過少申告加算税は課されないので、早めに手続きすることをお勧めします。
また、更正の請求は5年で時効になります。とくに税務署から何の連絡もないと、時効になって払いすぎた税金の還付が受けられなくなるので要注意です。
最後までお読みいただきありがとうございました。