
- 税理士紹介や紹介手数料は違法なの?
- 税理士の紹介を受けたら手数料をとられるの?
税理士紹介サイトを利用しようにも、その辺がクリアにならないと一歩が踏み出せませんよね?
じつは、結論から言うと、
税理士紹介や紹介手数料は違法ではありません。
また、手数料を支払うのは紹介してもらったユーザーではなく税理士側になります。
とはいえ、その理由や根拠がないとにわかには信じがたいですよね?
そこで、この記事では、
この記事の内容
- 税理士紹介サイトやその手数料が違法ではない根拠
- 税理士紹介手数料の仕組み
について

税務の実務に通算18年従事した私が業界経験をもとに解説しています。
これから税理士紹介サイトを利用したいけど違法性が気になるという方にとっては必見の内容です。
税理士紹介は違法ではない

インターネット検索でも「税理士紹介 違法」で検索されるので、違法かも?と思う人がいますが、そもそも有償無償を問わず違法ならば、税理士会自体が税理士を紹介することもできなくなります。
また、税理士紹介サイト業界で、規模や実績でナンバーワンの税理士ドットコムは、運営会社は弁護士ドットコム株式会社で東証グロース上場企業が運営しています。そんな上場企業が違法のサービスは提供しません。

では、なぜ、違法という認識が広まっているか?というと、おそらく税理士法の解釈まちがいによるものと思われます。
税理士は、税理士会に登録し所属することで税理士業務を行うことができます。
税理士会の会則には、次のようなものがあります。
(非税理士との提携の禁止)
第61条 税理士及び税理士法人は、法第52条又は法第53条第1項若しくは第2
項の規定に違反する者から業務のあっ旋を受けてはならない。(平成 26.10.15 変更)
(平成 2.1.23 旧第 57 条繰下、平成 13.10.18、平成 26.10.15 変更)
日本税理士会連合会会則
非税理士との提携の禁止という条文で、「業務の斡旋を受けてはならない」とあるので、一見税理士以外から紹介を受けることを禁止するもののように見えます。ただし、前文に法第52条又は法第53条第1項若しくは第2項の規定に違反する者とあります。
つまり、「税理士法の第52条と53条に違反するものからの斡旋」と限定されているんですね。
では、「税理士法の第52条と53条に違反するもの」とは何かというと、
(税理士業務の制限)
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
(名称の使用制限)
第五十三条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならない。
2 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)
第52条は税理士でないのに税理士業務を行う人、第53条は税理士でないのに税理士を名乗る人となっています。
つまり、嚙み砕いて言うと、いわゆる偽税理士が窓口になって斡旋するような業務を税理士が請け負ってはいけないということを言ってるわけなんです。
そもそも、税理士を紹介することが違法なら、友人・知人が「いい税理士だから紹介する」ということ自体、違法になってしまいますよね。
税理士の紹介手数料の仕組み

税理士は税理士紹介サイトを通じて、顧客の紹介を受けると紹介手数料を支払います。
この紹介手数料は、
顧客との契約が
- 一定期間契約が続き月額で報酬が発生する顧問契約
- 決算や確定申告のみといった一時的なスポット契約
といった契約状況や、支払手数料を一括で払うか分割で払うかによっても変わりますが、
概ね、顧客との年間契約料の50%から70%程度が相場です。
例えば、月額3万円、決算料15万円の顧問契約をすると、税理士が顧客から受け取る年間の顧問料は、3万円の12ヶ月分+15万円=51万円になります。
この場合の紹介料は、紹介手数料が50%だとすると25万5千円になります。
とはいえ、それは税理士が負担することですが、気になるのは、その分税理士報酬に上乗せされないか?ということですよね。
紹介手数料は税理士報酬に上乗せされる?

紹介手数料分が税理士報酬に上乗せされるのであれば利用者側にとっては喜ばしくないところです。
でも、その可能性はほとんど無いといえます。
それは以下2つの理由からです。
- 競合があるので競争原理が働く
- 税理士業はLTVを最大化するビジネスモデルである
競合があるので競争原理が働く
税理士紹介サイトは、基本的に複数の税理士を紹介してくれます。税理士紹介サイトはマッチングサイトなので、ユーザーが税理士と面談して成約することがゴールです。
複数の税理士を紹介することが効率的でもあり合理的でもあります。
そうなると、税理士側も成約しないと始まらないので、当然競争により価格は下落します。つまり、紹介手数料分を上乗せしてては、成約できなくなるんです。
税理士業はLTVを最大化するビジネスモデルである
税理士業に長く携わっているとわかりますが、税理士業はLTVを最大化するビジネスです。
LTVというのは、ライフタイムバリューの略で、「顧客生涯価値」という意味で、1人の顧客が自社と取引を開始してから終了するまでにどれだけの利益をもたらすかをいいます。
税理士業はまさにこれで、長く続く時は一生涯の取引になる顧客もいます。
例えば、法人の経営者と顧問契約を始めて、取引を開始したとします。決算や法人税の申告から始まり、一般的には税理士はそうそう変更しないので、10年、20年と続くことは珍しくありません。
その間にも
- 資産や他の所得があれば毎年の確定申告
- 親族への資産の贈与があれば贈与税の申告
- 最後に相続税の申告
と続いていきます。
つまり、紹介手数料分を報酬に上乗せしなくても、長い目で見れば、紹介手数料分なんて、全然痛くないんですね。
まとめ

税理士紹介や紹介手数料は違法ではありません。
また、税理士紹介手数料分が税理士報酬に上乗せされる心配もありません、税理士紹介サイトは安心して利用できます。
とはいえ、税理士紹介サイトもそれぞれ、特長があり、会社によっては、
- 登録税理士が少なく、なかなか税理士が見つからない
- 担当者のスキル不足でサービスが不十分
ということは、もちろんあります。なので、しっかり見極める必要があります。
おすすめの税理士紹介サイトについてはこちらの記事でくわしく解説しています。
おすすめの税理士紹介サイト【2022年最新ランキング】主要5社を徹底比較!
最後までお読みいただきありがとうございました。