
確定申告で間違いがあるけどバレないかな?バレるとどうなるの?
確定申告で間違いに気づいたら、不安になりますよね。
じつは、確定申告の間違い、けっこうな割合でバレます。
国税庁ではKSKというシステムでデータ管理しています。納税者の過去の申告などのデータはそこにあるので、例えば白色申告なのに青色申告を適用していると、システムエラーが出るので、すぐにわかります。
だとすると、税務署からはどんなアクションがあって、どう対応すればいいのか?疑問ですよね。
そこで、この記事では
この記事の内容
- 確定申告の間違いがバレる理由
- バレる間違いとバレない間違い
- バレた時の税務署の対応3パターン
- 間違いがバレた時の対処法
といった内容について、税務の実務に通算18年従事した私がわかりやすく解説します。
この記事の執筆者

しょうじ
会計事務所に通算18年勤務。法人税・所得税で累計1,000件以上の確定申告業務、100件以上の税務調査の立ち会いに従事。起業や法人成りのスタートアップ時のサポートや融資・資金繰り相談などにも幅広く対応していました。
確定申告で間違いがあるけど、バレないか不安、バレたらどうなるのか、どう対処すべきか迷っている人には必見の内容です。ぜひ最後までご一読ください。
確定申告の間違いはバレないか?
確定申告の間違いはけっこうな確率でバレます。
国税庁は税務申告のデータを国税総合管理、通称KSKというシステムでデータ管理しています。そのため、データの整合性のない間違いはすぐバレます。
これは、私の税理士事務所時代の失敗です。
贈与税の申告の話になりますが、贈与した株の評価をする明細書で国税庁の資料から転記する金額を間違えました。
下の第4表を作成する際、青枠部分に業種目別株価等の資料の青枠の部分を転記するのですが、この金額を間違っていました(それほど大きな修正にはならず幸いでした)。
【第4表類似業種比準価額等の計算明細書】

【業種目別株価等】

で、この贈与税の申告書を提出したのが、3月10日前後で、税務署からの連絡は4月半ばから下旬頃でした。
膨大な申告書がある中、あんな小さな箇所で間違いが判明するのは、データ管理しているからで、すぐに間違いが判明するのがお分かりいただける事例です。
バレる間違いとバレない間違い
バレる間違いとバレない間違い、けっきょくどこに差があるのか?というと、バレる間違いは、税務署がつかんでいるデータと整合性がとれないもの。バレない間違いは税務署がデータでつかんでいないものになります。
バレる間違い
バレる間違いの例としては、
- 白色申告の人が青色申告で提出
- 添付すべき付表などを添付していない
- 予定納税の欄が未記入
といったものがあります。
データの称号で判明するものや、添付などの物理的に明確な間違いについてはすぐにバレると考えたほうがよいです。
バレない間違い
バレない間違いとは、どんなものかというと、税務署にデータとしてないものや納税者しか知らない事実などです。例えば、以下のようながあります。
- 帳簿の金額と決算書・申告書の金額が違う
- 領収書の金額を間違って帳簿に記帳した
間違いがバレたときの税務署の対応3パターン
間違いがバレた場合、税務署ではどんな対応になるのかというと、以下3つのパターンに分かれます。
- 連絡が来る
- スルーされる
- 税務調査対象に選定
連絡が来る
税務署では、確定申告後は間違いや添付もれなどのチェックで「事後処理」という内部処理が行われています。その際、間違いがあれば、税務署から連絡が来ます。
スルーされる
税務署は全ての間違いに是正を求めるわけではなく、所得や税額が小さく影響がないものはスルーすることもあります。
税務調査対象に選定
複数年、間違いが続いていたり、確認が必要な間違いは税務調査の対象に選定されることもあります。この場合、連絡が来るときには「税務調査に伺いたい」という旨の連絡になります。
間違いがバレたときの対処法
間違いがバレた場合、その対処はどうしたらよいか?疑問ですよね。上述の3つのパターンで深掘りしてみます。
税務署から連絡が来た場合
税務署から連絡が来る場合、「修正申告」か「更正の請求」の手続きをすることになります。修正申告というのは、申告した所得や税額が少なかった時の是正の手続きで追加納付する場合です。「更正の請求」は逆に申告した所得や税額が多かった時に還付してもらう是正の手続きです。
税務署からスルーされている場合
スルーされているかどうかも確認できずわからないのですが、そもそもスルーされる位のものなので、リスクとしてはごくわずか。気にしなくてもよいです。
税務調査の対象に選定されている場合
調査対象になっている場合、かなりのリスクがありますが、確かめようがありません。
税務調査で調べられること自体がリスクですが、明確なものとしては、過少申告加算税があります。過少申告加算税は当初の申告での税額が少なかったことへの罰則として課される税金です。
まとめ
確定申告の間違いは、国税庁の国税総合管理システムでデータ管理しているので、データで照合できるものはすぐにバレます。
間違いが判明した場合の税務署の対応は、
- 連絡が来る
- スルーされる
- 税務調査対象に選定
という3つのパターンが想定されます。
当初の申告書の内容に間違いがあり、所得や税額が少なかったため、正しく申告すると追徴課税が発生する場合、過少申告加算税が課されます。
過少申告加算税は、税務署から指摘される前に自主申告すると課されないので、間違いがわかれば早めに対応しましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。