
青色申告承認申請書の提出期限は、
青色申告承認申請書の提出期限
- 原則:青色申告を受けようとする年の3月15日まで
- 新規開業の場合:開業した日から2ヶ月以内
となります。
よくある誤解ですが、青色申告は適用したいときに青色申告を選択して提出すればいいという制度ではなく、事前に申請書を提出して税務署で承認される必要があります。
これをやっておかないと、青色申告の恩恵が受けられず、気づいたときに間に合わないとなっては本末転倒ですよね。
この記事では、税務の実務に通算18年従事した私が青色申告の承認申請書について解説しました。
この記事の執筆者

しょうじ
会計事務所に通算18年勤務。法人税・所得税で累計1,000件以上の確定申告業務、100件以上の税務調査の立ち会いに従事。起業や法人成りのスタートアップ時のサポートや融資・資金繰り相談などにも幅広く対応していました。
開業1年目で、当初間に合わなかった青色申告承認申請書をごり押しで提出した経験談もご紹介します。これから青色申告承認申請書を提出しようかという人には必見の内容です。
ぜひ最後までご一読ください。
青色申告は事前承認がないと適用できない

青色申告は、確定申告書の青色申告の欄に丸を付けて提出すればよいと思っている人がいますが、そうではありません。
青色申告を適用するためには、青色申告承認申請書を提出期限までに提出し税務署長に承認してもらう必要があります。
青色申告承認申請書というのは、下の画像のものです。

申請書は下記、国税庁ホームページからダウンロードできます。
[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁 (nta.go.jp)
青色申告承認申請書の提出
青色申告承認申請書という所定の用紙に、必要事項を記入して所轄の税務署に提出します。
税務署長の承認
承認は、何らかの連絡があるかというと、ほぼありません。連絡がない場合、手続き上は自動承認といって、承認されたものとして扱われます。
適用開始
税務署長の承認が得られて、青色申告の適用が開始となります。

提出期限内に間に合えば、申請が承認されないことはないので、提出さえできていれば適用されたものと思って大丈夫です。
青色申告承認申請書の提出期限

青色申告承認申請書の提出期限は、以下二つのパターンがあります。
青色申告承認申請書の提出期限
- 原則:青色申告を受けようとする年の3月15日まで
- 新規開業の場合:開業した日から2ヶ月以内
青色申告の適用を受けようとする年の3月15日
以前から個人事業を営んでいる場合はこちらになります。つまり、「今年から青色申告を適用したい」と思ったら、3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があります。
開業した日から2ヶ月以内
事業を新たに開業した場合は、開業の日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出します。
新規開業の場合は、青色申告を知らなかったり、提出期限を把握してなかったりで、間に合わないことも実務上は多いです。
青色申告申請書が提出期限に間に合わない場合は、青色申告をあきらめるしかありませんが、新規開業の場合のごり押しの体験談をご紹介します。
開業1年目のごり押しの体験談

これは私が税理士事務所勤務時代に、ある個人事業主の方の確定申告を担当することになった話です。
その個人事業主の方の開業当初からサポートしたのですが、関与する時には、
- 既に会社を退職して3ヶ月が経過
- 退職後すぐは不用品をメルカリで転売
- 今後は仕入れてせどりをやる予定
という状態でした。
個人事業主で青色申告して帳簿もきちんとやっていきたいという確定申告の依頼でした。
お気づきのとおり、青色申告するといっても、会社を退職してすでに3ヶ月が経過していました。
青色申告は無理かな?と思っていたところ、
本人から、「いつ事業を開始したなんてわからなくないですか?」という質問があり、上述したような状況から鑑みても、確かにいつ始めたのかは特定できず、本人が「仕入れを始めてからが事業を開始したとき」とすればつじつまが通ります。
ということで、退職からは3か月以上経っていましたが、仕入れ開始の時期を事業開始として初年度より青色申告を適用しました。
その後、特に問題もなくずっと青色申告が適用されています。

実際のところ、事業をいつから始めたか?は本人以外は知る由もないので、少々遅れているぐらいならごり押しでもいけると思います。
まとめ
青色申告は適用には申請が必要です。
申請の期限は、
青色申告承認申請書の提出期限
- 原則:青色申告を受けようとする年の3月15日まで
- 新規開業の場合:開業した日から2ヶ月以内
となっています。もし今年間に合わなくても来年のために申請しておくことをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました。